事務局からのお知らせ
2021.03.12
行政手続における押印原則の見直し
行政手続きにおける押印原則の見直しについて
令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、法令等において押印又は対面を求めている手続きについて検討がなされた結果、各種届出等における押印原則の見直しが行われることとなりました。
この改正により、令和3年4月1日以降の届出等に係る各種様式が変更される(押印不要、チェックボックスの追加(一部の様式)等)こととなりましたので、届出等に当たってご準備ください。
また、この改正により電子申請の手続きについても、電子署名・電子証明書の添付が省略されるなど、簡略化されることとなり、届出に当たっての利便性が向上しますので、これを機会に電子申請の活用についてもご検討ください。
【労働基準法関係】 |
36協定届など労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について |
【最低賃金法関係】 | 最低賃金の減額の特例許可申請書類 ・最低賃金の減額の特例許可申請書様式・記入要領 |
【助成金関係】 | 雇用・労働分野の助成金 ・事業主の方のための雇用関係助成金 |
【労働保険関係】 | ・労災保険関係事務・労働保険徴収事務における申請等に用いる様式の押印の見直しについて ・労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について(令和3年1月7日付基管発0107第1号) |