養成講習等

安全衛生推進者養成講習

労働安全衛生法の第19条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場(工業的)においては、安全衛生推進者を選任し、事業場の安全衛生等に係る業務を担当させることになっています。当協会は、島根労働局長の指定をうけて当該養成講習を実施いたします。

講習日数

学科 実技 合計
2日 なし

2日間

建築物石綿含有建材調査者講習(一般)

石綿障害予防規則の改正により、建築物の解体・改修工事を行う場合は、「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査が義務付けられ、令和5年10月1日からは、上記「事前調査」を行う場合、厚生労働大臣が定める「一般建築物石綿含有建材調査者講習」を修了した者等に行わせなければならないことになりました。

講習日数

学科 実技 合計
2日 なし

2日間

試験準備

衛生管理者(第1種・第2種)免許試験受験準備講習

中国四国安全衛生技術センターから、松江市に出向いて毎年1回出張特別試験を行っていますが、当協会では受験者のために出張試験前に、標記受験準備講習会を開催しています。

  ※受験申請書は、講習日に無料配布しますが、早めに必要な方は、当協会本部及び各支部でお求め下さい。
(安全衛生法第12条)

講習日数

学科 実技 合計
3日

なし

3日間

安全衛生教育・能力向上教育等

職長・安全衛生責任者教育

職場における労働災害を防止することは、企業経営上重要な課題であり、災害防止活動はすべてに優先して実施しなければなりません。したがって、作業中の労働者を直接指揮監督する職長クラスは、その活動を推進する最も重要な位置づけにあります。このため労働安全衛生法では、事業者責任において職長に対する所定の安全衛生教育を行わなければならないことを定めています。

  また、平成13年4月より、建設現場の第一線における安全衛生責任者等(新たに又は将来選任される予定の者及び選任されて間もない者)の職務励行が、安全衛生水準の確保上及び統括管理体制を効果的に機能させる上から重要であり、職長カリキュラムに追加して安全衛生教育を実施することとされています。

  当協会は、事業者に代わって標記教育を実施するものです。
(安全衛生法第60条 施行令第19条)

講習日数

学科 実技 合計
2日 なし 2日

安全管理者選任時研修

安全衛生法第11条では、特定の業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、安全管理者を選任しなければならないことになっています。法改正により、平成18年10月1日から就任する安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修を修了したものでなければなりません。(安全衛生法第11条 安衛則第5条)

 【注意】 平成18年10月1日現在、安全管理者に選任されて2年未満のものは、厚生労働大臣が定める研修を修了しなければ、安全管理者としての職務に就くことができないことに留意してください。

講習日数

学科 実技 合計
1.5日 なし 2日間

職長等能力向上教育

職長は、職場において労働者(作業者)を直接指導・監督し、また作業者と管理者の間に位置して、それぞれに対する情報の伝達役でもあり、現場の安全衛生の「要の役」に当たります。

「職長の能力向上教育は職長に求められる役割をレベルアップさせ、事業場における安全衛生水準を向上させるために必要な教育であり、安衛法第19条の2に規定する「能力向上教育」に準じた教育として厚生労働省通達(令和2331日基発第03317製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について」)に基づき実施いたします。

なお、職長で安全衛生責任者を兼ねる方も受講いただけます。

講習日数

学科 実技 合計
1日 なし 1日

安全管理者能力向上教育

労働災害を防止するためには、事業者による自主的な労働災害防止活動が不可欠であり、労働安全衛生法においても、これらの活動を事業場で行う体制として、安全管理体制を定めていますが、一定の業種のうち、労働者数50人以上の事業場においては、安全管理者を選任することを義務付けています。
安全管理者は、事業場における安全管理活動の要であり、その果たすべき役割は非常に重要です。このため、厚生労働省は、平成元年5月に公表した「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」で安全管理者の能力向上を図るための教育内容を定めました。
そこで、中央労働災害防止協会では安全管理者に対する定期教育(※1)および随時教育(※2)を企画し、安全管理者の能力向上に必要な最近における安全管理上の問題点や最近における安全管理手法の知識など労働災害の動向、事業場における職場環境の変化などに対応した事項などについて教育しています。

 (安全衛生法第19条の2)

※1 定期教育とは事業場を取り巻く社会情勢の変化に対応して一定期間ごとに実施する教育で、この一定期間とは当面5年となっている。
※2 随時教育とは事業場において機械設備等に大幅な変更があったときに実施する教育で、この機械設備等には原料、作業方法が含まれている。

講習日数

学科 実技 合計
1日 なし 1日

衛生管理者能力向上教育(定期・随時)

最近の労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ、事業場における労働衛生管理の水準の向上を図るため、実務についている衛生管理者に対し、事業主に代わって、当協会が下記により能力向上教育を実施するものです。

 (安全衛生法第19条の2)

講習日数

学科 実技 合計
2日 なし 2日間

雇入れ時安全衛生教育

労働安全衛生法の第59条第1項及び第2項の規定により、事業者は、労働者を雇い入れたとき、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう義務づけています。
当協会は、標記安全衛生教育のうち安全衛生全般について学科教育を事業者に代わって実施するものです。したがって、この教育の他に、事業者から必要に応じた実技教育を受けて、法で定める教育を修了することになります。
(安全衛生法第59条 安衛則第35条)

講習日数

学科 実技 合計
1日 事業者にて行う 1日

化学物質管理者講習に準ずる講習

令和4年5月に改正された労働安全衛生規則等により事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならないこととなりました。
(労働安全衛生規則第12条の5、令和4年9月7日基発0907第1号、令和6年4月施行)
化学物質管理者の選任要件は
リスクアセスメント対象物を製造している事業場(製造事業場)
厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(化学物質管理者講習)を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
上記に掲げる事業場(製造事業場)以外の事業場(取扱事業場)
上記に定める者のほか、必要な能力を有すると認められる者、又は化学物質管理者講習に準ずる講習を受講した者
従って、本講習はリスクアセスメント対象物を製造する事業場以外の事業場(取扱事業場)を対象としたものです。

講習日数

学科 実技 合計
1日 なし 1日

化学物質管理者専門的講習

令和4年5月に改正された労働安全衛生規則等により、事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならないこととなりました。
(労働安全衛生規則第12条の5、令和4年9月7日基発0907第1号、令和6年4月施行)
化学物質管理者の選任要件は
リスクアセスメント対象物を製造する事業場
厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(化学物質管理者専門的講習)を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
上記に掲げる事業場以外の事業場(取扱事業場)
上記に定める者のほか、必要な能力を有すると認められる者、又は化学物質管理者講習に準ずる講習を受講した者
本講習はリスクアセスメント対象物を製造する事業場を対象としたものですが、取扱事業場の担当者も受講できます
なお、受講者はノートパソコン(エクセルが使えるもの)、使用している呼吸用保護具(使用していない場合は不要)の持参が必要です。

講習日数

学科 実技 合計
2日(9時間) 3時間 2日

保護具着用管理責任者教育

令和4年5月に改正された労働安全衛生規則等により以下の場合は保護具着用管理責任者を選任しなければならないこととなりました。
(労働安全衛生規則第12条の6等、令和6年4月施行)
1.リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場であって、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる場合
2.特化則や有機則等の特別則における、第三管理区分作業場について、作業環境の改善が困難と判断された等の場合
なお、事業場において保護具着用管理責任者を保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者から選任できない場合は、保護具着用管理責任者教育を受講した者から選任することとされています。

講習日数

学科 実技 合計
1日(5時間) 1時間 1日

フィットテスト実施者養成講習

特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という)の改正により、令和5年4月1日より、金属アーク溶接作業を継続して行う屋内作業場で、面体を有する呼吸用保護具を使用させるときには、1年以内ごとに1回、定期に、フィットテスト等の方法により適切にマスクを装着できているか確認することが義務付けられました。
また、特化則、有機則、粉じん則、鉛則の改正により、令和6年4月1日より作業環境測定の結果が第三管理区分に区分された事業場では新たな措置が必要となりますが、その措置として呼吸用保護具が必要な場合は要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならず、1年以内ごとに1回のフィットテストが義務化されます。
本講習は「フィットテスト実施者に対する教育実施要領」に基づき実施するものです。なお、要領において実習の人数が限定されているため、1事業場1名とさせていただきます

講習日数

学科 実技 合計
1日(1.5時間) 3.5時間 1日

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