養成講習
安全衛生推進者養成講習
労働安全衛生法の第19条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場(工業的)においては、安全衛生推進者を選任し、事業場の安全衛生等に係る業務を担当させることになっています。当協会は、島根労働局長の指定をうけて当該養成講習を実施いたします。
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
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2日 | なし | 2日間 |
試験準備
衛生管理者(第1種・第2種)免許試験受験準備講習会
中国四国安全衛生技術センターから、松江市に出向いて毎年1回出張特別試験を行っていますが、当協会では受験者のために出張試験前に、標記受験準備講習会を開催しています。
※受験申請書は、講習日に無料配布しますが、早めに必要な方は、当協会本部及び各支部でお求め下さい。
(安全衛生法第12条)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
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3日 | なし | 3日間 |
安全衛生教育・能力向上教育等
安全管理者選任時研修
安全衛生法第11条では、特定の業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、安全管理者を選任しなければならないことになっています。法改正により、平成18年10月1日から就任する安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修を修了したものでなければなりません。(安全衛生法第11条 安衛則第5条)
【注意】 平成18年10月1日現在、安全管理者に選任されて2年未満のものは、厚生労働大臣が定める研修を修了しなければ、安全管理者としての職務に就くことができないことに留意してください。
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
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1.5日 | なし | 2日間 |
職長・安全衛生責任者教育
職場における労働災害を防止することは、企業経営上重要な課題であり、災害防止活動はすべてに優先して実施しなければなりません。したがって、作業中の労働者を直接指揮監督する職長クラスは、その活動を推進する最も重要な位置づけにあります。このため労働安全衛生法では、事業者責任において職長に対する所定の安全衛生教育を行わなければならないことを定めています。
また、平成13年4月より、建設現場の第一線における安全衛生責任者等(新たに又は将来選任される予定の者及び選任されて間もない者)の職務励行が、安全衛生水準の確保上及び統括管理体制を効果的に機能させる上から重要であり、職長カリキュラムに追加して安全衛生教育を実施することとされています。
当協会は、事業者に代わって標記教育を実施するものです。
(安全衛生法第60条 施行令第19条)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
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2日 | なし | 2日 |
雇入れ時安全衛生教育
労働安全衛生法の第59条第1項及び第2項の規定により、事業者は、労働者を雇い入れたとき、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう義務づけています。
当協会は、標記安全衛生教育のうち安全衛生全般について学科教育を事業者に代わって実施するものです。したがって、この教育の他に、事業者から必要に応じた実技教育を受けて、法で定める教育を修了することになります。
(安全衛生法第59条 安衛則第35条)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
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1日 | 事業者にて行う | 1日 |
安全管理者能力向上教育(定時・随時)
主催:中央労働災害防止協会(中災防)・中国四国安全衛生サービスセンター
共催:一般社団法人島根労働基準協会
後援:島根労働局
労働災害を防止するためには、事業者による自主的な労働災害防止活動が不可欠であり、労働安全衛生法においても、これらの活動を事業場で行う体制として、安全管理体制を定めていますが、一定の業種のうち、労働者数50人以上の事業場においては、安全管理者を選任することを義務付けています。
安全管理者は、事業場における安全管理活動の要であり、その果たすべき役割は非常に重要です。このため、厚生労働省は、平成元年5月に公表した「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」で安全管理者の能力向上を図るための教育内容を定めました。
そこで、中央労働災害防止協会では安全管理者に対する定期教育(※1)および随時教育(※2)を企画し、安全管理者の能力向上に必要な最近における安全管理上の問題点や最近における安全管理手法の知識など労働災害の動向、事業場における職場環境の変化などに対応した事項などについて教育しています。
(安全衛生法第19条の2)
※1 定期教育とは事業場を取り巻く社会情勢の変化に対応して一定期間ごとに実施する教育で、この一定期間とは当面5年となっている。
※2 随時教育とは事業場において機械設備等に大幅な変更があったときに実施する教育で、この機械設備等には原料、作業方法が含まれている。
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
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1日 | なし | 1日 |
衛生管理者能力向上教育(初任時)
衛生管理者は、労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ、事業場における労働衛生管理の水準の向上を図るため、重要な役割を持った者として位置づけられています。
安全衛生法第19条の2では、「事業者は、衛生管理者に対する能力向上を図るための教育・講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない」とされています。
また、厚生労働大臣は、この教育の適切かつ有効な実施を図るため「能力向上教育指針」(平18.3.31公示第5号を公表しています。教育は選任時に行う「初任時教育」とその後おおむね5年毎定期に行う「定期又は随時教育」を実施しなければならないこととされています。
当協会では、事業主に代わって、下記により衛生管理者能力向上教育(初任時)の教育を開催いたしますので対象となる衛生管理者のご出席につきまして特段のご配意を賜りますようご案内申し上げます。
なお、第二種衛生管理者の方は1日目のみの受講となります。
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
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2日 | なし | 2日間 |
衛生管理者能力向上教育(定期・随時)
最近の労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ、事業場における労働衛生管理の水準の向上を図るため、実務についている衛生管理者に対し、事業主に代わって、当協会が下記により能力向上教育を実施するものです。
(安全衛生法第19条の2)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
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2日 | なし | 2日間 |