クレーン運転業務特別教育
安衛法第59条の定めるところにより、安衛規則第36条に該当するつり上げ荷重0.5トン以上5トン未満のクレーンの運転業務は、事業者責任において実施する特別教育規程に基づいた「クレーンの運転業務に係る特別教育」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
当協会は、事業者に代わって標記教育を実施するものです。
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第15号)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | 半日 | 3日間 |
アーク溶接等業務特別教育
安衛法第59条の定めるところにより、安衛規則第36条に該当するアーク溶接等業務は、事業者責任において実施する特別教育規程に基づいた「アーク溶接等の業務に係る特別教育」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
当協会は、事業者に代わって標記教育を実施するものです。
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第3号)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | 1.5日 | 4日間 |
低圧電気取扱業務特別教育
安衛法第59条の定めるところにより、安衛規則第36条に該当する低圧電気取扱業務は、事業者責任において実施する特別教育規程に基づいた「電気取扱業務に係る特別教育」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
当協会は、事業者に代わって標記教育の内、学科に係る教育と実技(開閉器の操作の業務のみ)を実施するものです。
したがって、低圧の活線作業及び活線近接作業を行う者は、この教育の他に事業者から実技教育を受けて、法で定める教育を修了することになります。
(*低圧とは、交流にあっては600V以下、直流にあっては750V以下である電圧をいう。)
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第4号)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
1日 | 開閉器操作の 実技のみ(1時間) | 1日 |
動力プレスの金型等取扱業務特別教育(学科)
安衛法第59条の定めるところにより、安衛規則第36条に該当する動力プレス金型等取扱業務は、事業者責任において実施する特別教育規程に基づいた「動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
当協会は、事業者に代わって標記教育の内、学科に係る教育を実施するものです。
したがって、この教育の他に事業者から実技教育を受けて、法で定める教育を修了することになります。
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第2号)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
1日 | 事業者にて行う | 1日 |
研削といし取替等業務特別教育 学科:実技(自由研削用といしの取付及び試運転の方法のみ)
安衛法第59条の定めるところにより、安衛規則第36条に該当する研削といし取替等の業務に労働者を従事させる場合は、事業者責任において特別教育規程に基づいた「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」を行わなければならないことになっています。
当協会は、事業者に代わって標記教育の内、学科に係る教育と実技(自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法)を実施するものです。
したがって、機械研削といしの場合は、この教育の他に各事業者から実技教育(機械研削といしの取付方法及び試運転の方法について3時間以上)を受けて、法で定める教育の全てを修了することになります。
なお、学科教育については、機械研削、自由研削あるいは小型グラインダー等の作業も、すべて含むことになります。
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第1号)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
1.5日 | 自由研削といしの取付方法及び試運転の方法 2時間 | 2日間 |
粉じん作業特別教育
安衛法第59条の定めるところにより、安衛規則第36条に該当する特定粉じん作業に係る業務は、事業者責任において実施する特別教育規程に基づいた「粉じん作業特別教育」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
当協会は、事業者に代わって標記教育を実施するものです。
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第29号 粉じん則第22条)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
1日 | なし | 1日 |
酸素欠乏等危険作業特別教育
安衛法第59条の定めるところにより、安衛規則第36条に該当する酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に就く全ての作業者は、事業者責任において実施する特別教育規程に基づいた「酸素欠乏危険作業特別教育」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
当協会は、事業者に代わって標記教育(第一種を含む)を実施するものです。
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第26号 酸欠則第12条)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
1日 | なし | 1日 |
フルハーネス型墜落制止用器具使用作業の業務に係る特別教育
安全衛生規則の一部改正に伴い、平成31年2月1日より「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に従事する者は特別教育を受けることが義務付けられます。
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第24号)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
1日 | 墜落制止用器具の使用方法等 1.5時間 | 1日 |