玉掛け技能講習
つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリック又は制限荷重が1トン以上の揚貨装置の玉掛け業務については、登録教習機関が行う「玉掛け技能講習」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
(安全衛生法第61条 施行令第20条第16号)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | 1日 | 3日間 |
受講資格区分ごとの講習時間
受講者の資格区分 | 受講時間 | 免除科目 | |
---|---|---|---|
A | 下記の資格区分のいずれにも該当しない者(全科目を受講するもの) | 19時間 学科12時間 実技7時間 | なし |
B | (1)所定の特別教育を修了し、次のいずれかの業務に6ケ月以上従事した経験を有する者 1.制限荷重が5トン未満の揚貨装置の運転 2.つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転 3.つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転 4.つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転 (2)鉱山において次のいずれかの業務に1ケ月以上従事した経験を有する者 1.つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転 2.つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転 | 18時間 学科12時間 実技6時間 | 実技の合図 1時間 |
C | (1)クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 (2)床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 | 15時間 学科9時間 実技6時間 | 学科の力学 3時間 実技の合図 1時間 |
フォークリフト運転技能講習
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務については、登録教習機関が行う「フォークリフト運転技能講習」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
なお、当協会が行っているフォークリフト運転技能講習は、普通自動車以上の運転免許を所有する者を対象にしています。(安全衛生法第61条 施行令第20条第11号)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
1日 | 3日 | 4日間 |
受講資格区分ごとの講習時間
大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許のいずれかの免許を有する者 |
---|
※大型特殊自動車免許(カタピラ限定なし)を有する者に対する講習科目一部免除による実技1日コースは実施いたしませんのでご注意ください。 |
ガス溶接技能講習
可燃性ガス(アセチレン、プロパン、水素ガス等)及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務については、登録教習機関が行う「ガス溶接技能講習」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
(安全衛生法第61条 施行令第20条第10号)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
1日 | 1日 | 2日間 |
小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重1トン以上5トン未満小型移動式クレーンの運転業務については、登録教習機関が行う「小型移動式クレーンの運転技能講習」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
(安全衛生法第61条 施行令第20条第7号 クレーン第68条)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | 1日 | 3日間 |
講習科目の受講の一部免除
受講の免除を受けることができる者 | 免除科目 |
---|---|
1.クレーン運転士、デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 2. 床上操作式クレーン運転技能講習 3.玉掛技能講習を修了した者 | ●小型移動式クレーン運転のために必要な力学 ●小型移動式クレーン運転のための合図(実技) |
1.建設機械施工技術検定のうち、1級の技術検定に合格した者でショベル系建設機械操作施工法 若しくは基礎工事用建設機械操作工法を選択した者、 又は2級の技術検定第2種若しくは第6種の種別に該当するものに合格した者 2.車輌系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 | ●原動機及び電気に関する知識 |
以下の業務に6ケ月以上従事した経験を有する者 (イ)制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転 (ロ)つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転 (ハ)つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハの運転 (ニ)つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く) (ホ)つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転 (ヘ)つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛 | ●小型移動式クレーン運転のための合図(実技) |
床上操作式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転業務については、労働安全衛生法により、クレーン運転士免許又は登録教習機関が行う「床上操作式クレーン運転技能講習」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
(安全衛生法第61条 施行令第20条第6号 クレーン第22条)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | 1日 | 3日間 |
講習科目の受講の一部免除
受講の免除を受けることができる者 | 免除科目 |
---|---|
1.移動式クレーン運転士、デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 2. 小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛技能講習を修了した者 | ●床上操作式クレーン運転のために必要な力学 ●床上操作式クレーン運転のための合図(実技) |
1.つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(床上で運転し、かつ当該運転をする者が荷とともに移動する方式のクレーン及び跨線テルハを除く)の運転の業務 2. つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く) 3. 以下の業務に6ケ月以上従事した経験を有する者 (イ)制限荷重5トン未満の揚化装置の運転 (ロ)つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転 (ハ)床上で運転し、かつ当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨線テルハでつり上げ荷重が5トン以上のものの運転 (ニ)つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く) (ホ)つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転 (ヘ)つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛 | ●床上操作式クレーン運転のための合図(実技) |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
労働安全衛生法施行令別表6の第3号の3又は第9号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業については、登録教習機関が行う「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」を修了した者を作業主任者として選任しなければならないことになっています。
なお、この講習を修了すれば、「前記に掲げた場所」を除く酸素欠乏危険場所における酸素欠乏危険作業主任者の資格も取得することになります。当協会では、「酸素欠乏危険作業主任者技能講習」のみの講習は実施しておりません。
(安全衛生法第14条 施行令第6条第21号 酸欠則第11条)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | 半日 | 3日間 |
講習科目の受講の一部免除
講習の一部を免除させる者 | 免除する講習科目 |
---|---|
日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者 | 救急そ生の方法 |
平成10年3月31日までに日本赤十字社の行った救急法一般講習Ⅱを修了して合格証を受けた者 | |
平成6年12月31日までに日本赤十字社の行った救急法の講習を修了して救急員適任証を受けた者 |
有機溶剤作業主任者技能講習
屋内作業場又はタンク、船倉等の内部その他厚生労働省令で定める場所において、有機溶剤を製造し又は取扱う作業について、登録教習機関が行う「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者の中から作業主任者を選任しなければならないことになっています。
なお、特定化学物質障害予防規則第2条で定める特別有機溶剤等の製造・取扱業務については、「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者のうちから「特定化学物質作業主任者」を選任しなければなりません。
(安全衛生法第14条 施行令第6条第22号 有規則第19条)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | なし | 2日間 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
特定化学物質等を製造し、又は取扱う作業については、登録教習機関が行う「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者の中から作業主任者を選任しなければならないことになっています。
特別有機溶剤については上記「有機溶剤作業主任者技能講習」の説明をご覧ください。
なお、溶接ヒュームについては、令和3年より特定化学物質に加えられ、金属アーク溶接等作業についても本作業主任者の選任が必要となっていますが、令和6年1月より金属アーク溶接等作業主任者限定技術講習を修了した者の中から、作業主任者を選任できるようになります。
(当協会では令和6年5月以降に開催予定です。)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | なし | 2日間 |
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
溶接ヒュームについては、令和3年に特定化学物質に加えられたことから、金属アーク溶接等作業に係る作業主任者は、特定化学物質障害予防規則第27条において、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物作業主任者講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされたところですが、今般、特化物作業主任者講習に金属アーク溶接等作業に従事する方が多く受講されていること等を踏まえて、特化物作業主任者講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した作業主任者技能講習(以下「金属アーク限定講習」という。)が新設されます。
これにより、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク限定講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとなりました。
なお、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において特化物作業主任者講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しても差し支えありません。また、既に、特化物作業主任者講習を修了された方については、改めて金属アーク限定講習を受講する必要はありませんが、より詳しく金属アーク溶接等作業の作業管理について学びたいという方は受講できます。
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
1日 | なし | 1日 |
乾燥設備作業主任者技能講習
乾燥設備(前ページ参照)による加熱乾燥の作業(安衛法施行令第6条第8号に掲げる作業)における作業主任者については、登録教習機関が行う「乾燥設備作業主任者技能講習」を修了した者の中から作業主任者を選任しなければならないことになっています。
(安全衛生法第14条 施行令第6条第8号 安衛則第297条)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | なし | 2日間 |
石綿作業主任者技能講習
特定石綿等を製造し、又は取扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)について、労働者の健康障害を予防するための措置を担当させるため、石綿作業主任者技能講習の修了者を石綿作業主任者として選任しなければならないことになっています。
石綿障害予防規則が平成17年7月1日から施工され石綿作業主任者の選任が義務付けられました。(安全衛生法第14条 施行令第6条第23号 石綿則第19条)
【注意】 平成18年3月31日までの間は、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任すればよく、平成18年4月1日以降も有効です。
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | なし | 2日間 |
鉛作業主任者技能講習
鉛業務に係る作業について、登録機関が行う「鉛作業主任者技能講習」を修了した者の中から作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の法定事項を行わせなければならないこととなっています。
(労働安全衛生法施行令別表第四第1号~第10号)
講習日数
学科 | 実技 | 合計 |
---|---|---|
2日 | なし | 2日間 |