外国人労働者の方が当協会講習を受講

する場合のお願いについて

当協会の講習は、日本語のテキストを使用し、日本語での講義及び日本語による修了試験(技能講習)を行っております。
厚生労働省の通達「外国人の日本語の理解力に配慮した技能講習の実施について」(R2.3.31基発0330第43号)の「外国人に対する技能講習実施要領」に基づき外国人労働者の方が技能講習を受講する場合、その内容を日本語で理解できるかを確認する必要があります。

事業場申込の場合 別紙1「講習会受講における理解力確認書」
個人申込の場合  別紙2「講習会受講における理解力確認書」
該当の用紙の提出を講習会申込用紙と併せてお願いします。

(参考)
外国語による技能講習を実施している機関につきましては、(公財)国際人材協力機構(JITCO)のHPから「技能実習生の技能講習・特別教育受講」をご覧ください。

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